平成30年2月22日、厚労省より「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」が策定されました。
このガイドラインは平成29年3月に決まった働き方改革実行計画を基に、これまで存在していた「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を改定したものです。
どのような規定が設定され、どんな内容になっているのでしょう?
今回はガイドラインの詳しい内容について、ご紹介していきます。
労働基準関係法令について
ガイドラインではまずテレワークを活用している人が、労働基準法や最低賃金法、労働安全法などといった労働基準関係法令に適用されるということが書かれています。
しっかりと明記されているため、テレワークだからと言って通常の労働と異なる条件にしてはいけません。
ただし労働基準法の適用について、いくつか注意する点があります。
労働条件を必ず明示する
会社側は労働契約を締結する際に、労働者に賃金・労働時間・就業場所に関することを全て明示する必要があります。
こちらに関しては、テレワークではなくても明示する必要があるので特に問題はないでしょう。
ただ、テレワークの場合はテレワークを行う場所についても明示しておかなくてはなりません。
会社側は労働時間を適切に把握する
テレワークは、基本的に労働時間が曖昧になりやすく、プライベートと混ざってしまうことがあります。
ガイドラインではそのようなことにならないよう、会社側で労働時間を適切に把握し、管理する責務があることを示しています。
もちろん、労働者側に対しても適正な時間管理をするように留意点として紹介されています。
また、事業場外のみなし労働時間に関しては労働基準法第38条の2で規定されている、「事業場外労働のみなし労働時間制」が適用されます。
休憩時間の取扱いは適用除外可能
休憩時間の取扱いに関しては、労使協定で休憩時間の一斉付与の原則は適用除外可能となっています。
会社側が注意しなくてはいけないのが、休憩時間を使って出社を求める場合です。
休憩時間中の就業場所間の移動は原則労働時間に当たります。
そのため、別に休憩時間を確保しなくてはなりません。
時間外や休日労働について
テレワークでは、毎日の労働時間同様、時間外・休日労働が曖昧になりやすいです。
会社側と労働者側、両方でしっかりと労働時間の管理をしていかなくてはなりません。
労働者は日報などを使って労働時間を記録し、1ヶ月の労働時間を見直せるようにしておきましょう。
ガイドラインで規定されている長時間労働対策
ガイドラインでは労働基準関係法令以外にも、テレワーク中に起きやすい長時間労働対策について、具体的な手法を紹介しています。
メール送付の自粛
会社側が労働者に対して時間外や深夜、さらに休日にメールを送付してしまうと、労働者は仕事をしなくてはいけないと思ってしまうので、会社側に自粛を求めています。
アクセス制限
長時間労働を防ぐため、深夜や休日にはシステムにアクセスできないよう設定することを推奨しています。
時間外や休日労働の原則禁止
業務効率化のために時間外や深夜労働、休日労働を原則禁止し、もし行わなくてはならない場合は、許可制を取り入れるようにすることと記載されています。
労働者への注意喚起
長時間労働が発生する可能性がある労働者に対して、日報や労務管理システムを活用して注意喚起するよう勧めています。
ガイドラインでは会社側だけではなく、労働者側も注意すべきことなどが記載されています。
取り入れようと考えている会社はもちろん、テレワークで働きたいという方もまずは目を通しておきましょう。
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投稿日:2020年06月08日
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