マイナンバー制度開始後は、マイナンバーを付与された人なら誰でも、申請すれば「個人番号カード」を発行してもらうことが可能です。そして、この個人番号カードは、公的な身分証明書としてさまざまな場面で使うことができます。ここでは、現時点で考えられる、個人番号カードの用途についてご説明します(平成27年7月現在)。
マイナンバー制度では、希望すれば個人番号カードを交付してもらえる
マイナンバー制度が開始すると、「個人番号カード」というカードの交付を受けることができます。これは、全員に自動的に交付されるものではなく、希望者のみが交付を受けられるというものです。
平成27年10月以降、日本に住民票のある人には「通知カード」が送付されますが、通知カードと一緒に、個人番号カードの申請書も同封されていますので、それを郵送することにより個人番号カードの交付が受けられます。なお、個人番号カードの交付は、今のところ無料で受けられることになっています。
個人番号カードと通知カードの違いは何?
個人番号カードには、マイナンバー以外に、氏名、住所、生年月日、性別が記載されるほか、顔写真が入ることから、マイナンバーの確認以外に、本人確認書類として幅広く利用できる予定です。また、個人番号カードは、住民基本台帳カードと同様に、ICチップの付いたカードとなります。
通知カードにもマイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別は記載されますが、写真が入っていないこともあり、通知カードだけでは本人確認書類として使うことはできないとされています。
個人番号カードはマイナンバー確認以外にも使える
個人番号カードにはマイナンバーが記載されているので、税金や社会保障関係の手続きで利用できる予定です。行政手続きにおいてマイナンバーを提示する際には、番号確認と身元確認の両方が必要になりますが、個人番号カードを1枚持っていればOKになります。また、個人番号カードは、市区町村において図書館カードや印鑑登録証としても使えるそうです。
個人番号カードはその他に、運転免許証と同様の公的な身分証明書になるため、金融機関での口座開設や、レンタル店やスポーツクラブへの入会などの際にも、個人番号カードを身分証明書として利用できます。
さらに、個人番号カードには、公的個人認証サービスによる電子証明書が搭載されます。電子証明書とは、インターネットを通じたオンライン申請や、届出を行う際に利用できる本人確認のシステムのことです。個人番号カードに搭載された電子証明書を利用して、申請書などに電子署名を付すことができるので、なりすましなどのトラブルを防ぐことができます。
個人番号カードはどんなセキュリティ対策がされているか
個人番号カードには、さまざまな情報が記録可能になるICチップが付いていることから、セキュリティ面が気になるという方は多いのではないでしょうか。しかし、個人番号カードはセキュリティ対策のために、個人番号カードには必要最低限の情報しか記録されません。
記録されるのは、個人番号カードそのものに記載されている情報のほか、公的個人認証に使う電子証明書などに限られるでしょう。
また、行政機関において、個人番号カードを使って手続きをする場合は、カード内の情報ごとにアクセス権が設定されており、誰でも簡単にアクセスすることはできなくなっています。さらに、アプリケーションごとに異なる暗証番号を設定して情報を保護するなど、セキュリティ面で万全の対策を施しているとのことです。
個人番号カードは、マイナンバー提示の際の本人確認にも使えるほか、身分証明書としてさまざまな場面で利用することができます。マイナンバー制度開始時には個人番号カードを無料で交付してもらえますので、申し込みを検討しておきましょう。
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