働き方改革により労働基準法が2018年6月に改正されました。
今まで時間外労働に関する法的拘束力はなかったものの、残業時間の上限が法律で規制が導入され、罰則が設けられることが決定しています。
これまでの時間外労働のルールと共に、新しい法規制と罰則内容を確認していきましょう。
時間外労働の現行ルール
労働基準法により法定労働時間は1日あたり8時間、1週あたり40時間が原則となっています。
法定労働時間を超えて働かせる場合は、雇用側と労働者は36協定を締結して、労基署に届け出なければなりません。
36協定を有効にするためには必ず届出が必要であり、届け出ずに残業をすると罰則を受けることになります。
協定したからと残業時間に制限がないというわけではなく、月45時間、年360時間と条件が定められています。
しかし、特別条項付きで締結した場合、年間6ヶ月は上限を超えても残業可能となっており、これが長時間労働の引き金になっていました。
その上、36協定は法律ではないので、上限をオーバーしても罰則はありませんでした。
これも長時間労働を誘発する要素であったと言えます。
長時間労働の法令化と罰則
労働基準法の改正により長時間労働の上限は法規制されることになったので、証言を超えれば罰則が科せられます。
特別条項付きも上限が定められたので、規制内容を見ていきましょう。
時間外労働の原則上限
現行ルールと同じく、原則月45時間、年360時間が上限となっています。
特別条項付き36協定の上限
時間外労働は原則年720時間以内としています。
時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満で、月45時間以上の時間外労働ができるのは年6ヶ月です。
複数月平均は全て1ヶ月あたり80時間以内と定めています。
上記のルールを破った場合、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰則が科せられます。
さらに、程度に応じて厚生労働省から企業名が公表されてしまうので、社会的制裁を受けることになるでしょう。
会社が不利な立場に立たされないためにも、労働基準法は遵守していかなければなりません。
特に、月間45時間を前後している場合は残業時間の管理に注意してください。
時間外労働は法定労働時間をオーバーした時間を指すので、残業の積み重ねで意図せずに上限を超えている可能性があります。
特に月末にチェックしている場合は超過に気付かないことが多いので、こまめにチェックすることが大切です。
法規制はいつから行われるのか
働き方改革に関する法案は2019年4月1日より施行されます。
そのため、時間外労働の法規制も同日から行われることになります。
ただし、適用されるのは大企業で、中小企業は翌年2020年4月から対象となるので注意しましょう。
中小企業の定義は次のようになっています。
小売業
資本金額または出資総額が5000万円以下、もしくは常時使用する労働者数が50人以下
サービス業
資本金額または出資総額が5000万円以下、もしくは常時使用する労働者数が100人以下
卸売業
資本金額または出資総額が1億円円以下、もしくは常時使用する労働者数が50人以下
製造業や建築業などその他
資本金額または出資総額が3億円円以下、もしくは常時使用する労働者数が300人以下
また、建設事業や自動車運転業務、医師、鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業、上限規制の適用が2024年3月まで猶予されます。
また、新技術や新商品の研究開発業務は適用が除外されますが、1週あたり40時間を超える残業時間が月100時間を超えると罰則が科せられ、医師の面接指導を受けなければならないので注意してください。
残業が発生しない体制づくりが理想的ですが、その実現は難しいので罰則を受けないよう時間外労働の法令を守ることが重要と言えます。
限られた人材と時間で業務が行えるように、生産性の向上や業務効率化に向けた取り組みを進めていきましょう。
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投稿日:2020年09月29日
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